福岡県より

JDS福岡支部のみなさんこんばんは。

福岡県 福祉労働部 障がい福祉課 社会参加係よりの下記の内容のメールが

来ましたのでお知らせします。

 

①知的障がいのある人への航空旅客運賃割引については、
 現状、療育手帳そのものや療育手帳に記載の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の
 「第1種」「第2種」の提示をもって受けられることから、
 「療育手帳の書換えについて」で示されている療育手帳における
 当該割引に係る押印の取扱いを廃止することとなり、
 「療育手帳制度の実施について」が改正されました。

 

② 知的障がいのある人に対する取扱いのうち、
 これまで居住地を所管する福祉事務所長から受けるものとしていた
 療育手帳への割引対象者である旨の証明印について、療育手帳そのものや
 「旅客鉄道株式会社 旅客運賃減額」欄の提示をもって代えることができることから、
 押印を不要とすることになりました。